@はい。全て前妻の子供が相続します。A貴方名義の預金について○結婚前にあった預金等は貴方のご両親が相続します。妹さんに渡したいのであれば、遺言で遺贈するようにして下さい。○結婚後の預金に関しては、貴方に収入がない場合、名義は貴方でも、「名義預金」とみなされご主人のものになりますので、前妻の子供が相続します。もし、「名義預金」としたくなければ、贈与を受けた事を明らかにしておけば(贈与税を申告納付しておく)、貴方の財産となりますので、貴方のご両親が相続することになります。贈与税は贈与金額が年間110万円を超えなければ申告対象になりませんので、ご注意下さい。あと、たとえ公正証書遺言で「全てを貴方に渡す」と作成されていても、「法定遺留分」がありますので、前妻の子が請求して来た場合はご主人の全財産(不動産含む)の1/4を渡さなければいけません。
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