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Q.261
無料法律相談について質問です。不動産の相続と、不動産の賃貸及び売却について相談...

無料法律相談について質問です。不動産の相続と、不動産の賃貸及び売却について相談したいのですが、この場合、弁護士や司法書士さんに相続の相談をし、それとは別に、不動産専門でやってるところへ賃貸及び売却の相談をするべきなのでしょうか?両方受け付けてくれそうなところを今探しているのですが、ネットでざっと見た限りでは、法律相談になると賃貸のみになっているようで・・。不動産全般の相談を受け付けてくれるようなところはないものでしょうか?お分かりの方いましたら、ご回答よろしくお願いします。



A.261
無料法律相談について質問です。不動産の相続と、不動産の賃貸及び売却について相談のベストアンサー

不動産に詳しい税理士が良いです。お付き合いのある銀行はありませんか?優秀な銀行員ならば様々なネットワークを持っています。良い方に出会えると良いですね。




 民事再生 弁護士  

Q.262
あなたがトラブルに巻き込まれた際、又は現在トラブル中の方、法律相談を受ける際、...

あなたがトラブルに巻き込まれた際、又は現在トラブル中の方、法律相談を受ける際、どんな弁護士を理想としますか?



A.262
あなたがトラブルに巻き込まれた際、又は現在トラブル中の方、法律相談を受ける際、のベストアンサー

味方になってくれる弁護士です。私情をはさまないことはもちろん、客観的なアドバイスをしてくれることも大切ですが、なにより、まず、味方になってくれる、そんな立場からスタートしてくれないと話にならないですね。




   

Q.263
友達の子供(小学4年生)が、担任から無視・差別を受け、精神的ダメージにより登校...

友達の子供(小学4年生)が、担任から無視・差別を受け、精神的ダメージにより登校拒否の状態になりました。友達は学校や先生を訴えたいと言ってますが、訴えることは可能でしょうか?どうでしょうか?市の無料法律相談に行ったら、弁護士は「市の無料相談だから、市の関係を訴える相談は出来ない」と言われました。



A.263
友達の子供(小学4年生)が、担任から無視・差別を受け、精神的ダメージにより登校のベストアンサー

PTAの役員に相談してはいかがでしょうか?学校は、PTAには頭が上がらない筈!!それでもダメなら、教育委員会が良いです。子供達の虐めが問題されている中、聖職者で有る教師がそんなことをするとは許せません。教師は、子供にとって凄い存在でなければなりません。それを逆手にとって、無視や差別をする事は、職権乱用としか思えません。徹底的に叩きのめせばよいのです。




 
 

Q.264
弁護士に過失がある場合、損害賠償請求はできますか?一年以上前に亡くなった父が連...

弁護士に過失がある場合、損害賠償請求はできますか?一年以上前に亡くなった父が連帯保証人になっており、今月の頭に債権者から通知が来ました(ちなみに両親は離婚しており、父とは10年以上会っておらず遺産などは全く把握していません)そこで弁護士に相談に行ったところ、相続放棄は死後三ヶ月以内でなければできないのでもう相続放棄はできず、払うしかないと言われました。通知にも支払いの期日などが記されていたため、急いで支払いを済ませました。ちょうど支払いを済ませた数時間後、法律相談をした法律事務所の責任者から連絡があり、例外的に認められる場合もあるのでもう一度来て欲しいと言われました。ここで不信感を抱いた私は家庭裁判所に連絡をして確認を取ったところ、相続の放棄は死後三ヶ月ではなく債務が分かった時から三ヶ月有効であると聞かされ愕然としました。あの弁護士がこのことを知っていれば数十万という支払いをせずに済んだのです。弁護士というのは法律のプロではないのですか?この弁護士になんとか責任を取らせたいのですが何か方法はありませんか?長くなりましたが本当に悔しいんです。よろしくお願いします。



A.264
弁護士に過失がある場合、損害賠償請求はできますか?一年以上前に亡くなった父が連のベストアンサー

面白い弁護士もいるものですね。相続放棄の期限は知った日から3ヶ月(これを熟慮期間と言います)と言うのは民法第915条1項に明文規定されていますので余程相続に疎い弁護士でなければ分かると思いますが。ただ、前にも同じ司法試験に受かっているはずの検察官が、民法の規定を知らず、生まれた子供を適法に届け出た母親を虚偽の届け出をしたとして起訴してから、裁判所にその母親の届け出は適法だと言われたアホな検察官もいるくらいですから弁護士でも例外的に間違える人がいても仕方ないのかと思います。しかし、他人から報酬を得て業務を遂行する弁護士が、間違えましたでしたではすまされません。更にあなたは必要の無い支払いをしたわけですから、その分を損害額として損害賠償請求できると思います。




   

Q.265
夫の不倫相手に慰謝料を請求するにあたって夫の不倫が発覚し、私と夫と相手の三者間...

夫の不倫相手に慰謝料を請求するにあたって夫の不倫が発覚し、私と夫と相手の三者間での話し合いで解決を図りたいと思っていたのですが、先日相手側から、代理人を通して話し合いたいと申し出があり、相手が立てた弁護士から、今後この不倫に関する連絡は、全てこちらに通せという文書が送られてきました。私は相手に慰謝料を請求したいのですが、この場合こちらも弁護士を立てて、お互いに代理人を通して慰謝料交渉などをした方がいいのでしょうか?法律相談で弁護士の方から伺った話によれば、にこちらは現段階では弁護士と代理人契約はせずに、弁護士の名前で内容証明だけを作成して相手側に慰謝料請求をし、その後の交渉がうまくいかなかった時にこちらも弁護士と代理人契約をして、交渉していくこともできるとのことだったのですが、正直どちらのやり方が得策か分かりかねています。主人とは離婚しない方向で話しているので、その場合の慰謝料額を考えても、弁護士費用などを差し引いてしまうとたいしたものにはならないことを指摘されて、確かにそうかとは思うものの、このまま黙っていることもできないので、どうしたものかと考え込んでいます。弁護士費用も簡単に出せる額ではないので、できるだけお金をかけない方法があればと思いつつ、相手側には既に弁護士もついているので、最初に中途半端なことをしてしまうと相手側になめてかかられて、今後のやり取りにおいてもこちらが不利になるのでは、とも思ってしまいます。また、最初から調停を開いて話し合う方法もあるとも聞いたのですが、いきなり調停というのもどうなのかよく分からなく、その際ももしこちらに弁護士がついていない場合は、確固たる不倫の証拠はあるとはいえ、素人が弁護士相手に対等にやり合えるのだろうかと不安があります。どちらにしても最初から弁護士を立てるべきなのか、それともできるところまで自分で進めて行ってもいいのか、判断できかねているので、こういった問題を経験された方や詳しい方のお知恵を貸していただきたいと思っています。



A.265
夫の不倫相手に慰謝料を請求するにあたって夫の不倫が発覚し、私と夫と相手の三者間のベストアンサー

相手の弁護士は何を要求しているのですか?質問者様がご主人と離婚したくないのであれば、慰謝料の請求は得策ではないと思います。他の方もおっしゃっているように、ご主人の不倫相手が既婚者であれば、不倫相手のご主人にも慰謝料請求の権利があり、お互い請求すればチャラになるでしょう。ただし、先方が独身、または既婚者であっても離婚ありき、なら話は違ってきますが…【補足拝見しました】弁護士から何も要求がないのなら、単に守りを固めただけ。相手が独身なら質問者様が慰謝料を請求されるなどの攻撃を受ける根拠はありませんから、こちらは報酬を払ってでも弁護士に委任し慰謝料を請求して攻撃した方がいいと思います。質問から推測するに、質問者様は損得ではなくケジメを求められているようですので、弁護士が一番確実で近道でしょう。心胆を寒からしめるの意気で臨んでください。




   


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