弁護士に過失がある場合、損害賠償請求はできますか?一年以上前に亡くなった父が連帯保証人になっており、今月の頭に債権者から通知が来ました(ちなみに両親は離婚しており、父とは10年以上会っておらず遺産などは全く把握していません)そこで弁護士に相談に行ったところ、相続放棄は死後三ヶ月以内でなければできないのでもう相続放棄はできず、払うしかないと言われました。通知にも支払いの期日などが記されていたため、急いで支払いを済ませました。ちょうど支払いを済ませた数時間後、法律相談をした法律事務所の責任者から連絡があり、例外的に認められる場合もあるのでもう一度来て欲しいと言われました。ここで不信感を抱いた私は家庭裁判所に連絡をして確認を取ったところ、相続の放棄は死後三ヶ月ではなく債務が分かった時から三ヶ月有効であると聞かされ愕然としました。あの弁護士がこのことを知っていれば数十万という支払いをせずに済んだのです。弁護士というのは法律のプロではないのですか?この弁護士になんとか責任を取らせたいのですが何か方法はありませんか?長くなりましたが本当に悔しいんです。よろしくお願いします。
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